法が改定されました。 厳しくも成りましたが、メリットも多くなりました |
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1 | 許可証の取得が減ります |
2 | 優良評価制度が充実した |
3 | 電子マニフェストの運営を |
4 | 上記内容のその他、詳しくはこちらで |
混ぜれば、すべてが廃棄物! 分別すれば、再資源!! これ当然の常識!! |
1 | 別けられるものは、はじめから分別する | それぞれの廃棄物の性状や 再生資源化を考えて分別 |
2 | 積み方で別ける | 運搬機具の前後や上下で 明確に分ける |
3 | 同じ処理をするもので分ける | 木くず、繊維くずと紙くず、 廃プラスチック類とがれき類など |
4 | それでも駄目なら、仕方、ないそのまま処理をする | 分けようがないような物は、 そのまま管理型で処分 |
ペットボトルケース | ダンボール | ーーーーーーーーーーーー> | 紙の再生資源 | A | |
ペットボトル | 口栓 | 破砕、粉砕 | プラスチックとして焼却 又は、RDF,RPF |
B | |
本体のシール | 破砕、圧縮 | プラスチックとして焼却 又は、RDF,RPF |
C | ||
中の洗浄水 | ーーーー> | 水処理して放流 | D | ||
本体の破砕、粉砕 | 洗浄水 | 水処理して放流 | E | ||
粉 体 | プラスチック再生原料 | F |
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排出企業に御注進 |
1 | 収集運搬業者の許可書を保管してますか |
2 | 収集運搬許可書で運んでいる廃棄物が有りますか |
3 | 搬入先の処分業の許可書を保管していますか |
4 | 処分業の許可の内容と依頼している物とが一致しますか |
5 | 委託契約書を結んでいますか (貴方と収集運搬業者、貴方と処分業者、両方必要) |
6 | 産業廃棄物管理票(マイフェスト)を発行してますか |
7 | 処分業者の会社を確認しましたか(現地を見る) |
不法投棄を行った者 (家庭ごみも同様) |
委託基準違反の排出企業 |
産業廃棄物管理票の不交布、虚偽記載の排出事業者 |
産業廃棄物管理票の写しの送付を受けない場合に |
適切な措置を講ずべき義務に違反した者 |
不適正処分に関与した者 |
適正な対価を負担していないとき、不法投棄などが行われることを知り 又は知ることが出来たときなどの一定の要件の場合の排出事業者 |
野焼きの禁止 ( 民族習慣上のものは除く ) ドラム缶での焼却もだめ |
廃棄物の処理に関する契約が出来ていない企業 |
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当社の社員が、公益社団法人 大阪府産業廃棄物協会 から優良従事者表彰を頂く。
永年にわたり、産業廃棄物業界の資質の向上、適正処理や廃棄物処理の指導において多大なる貢献を行ない、
その功績が産業廃棄物業界において顕著なのでここに表彰されました。
総会は、大阪府、大阪市、東大阪市 、堺市、高槻市、大阪湾広域臨海整備センター、大阪産業廃棄物処理公社、
産業廃棄物事業振興財団など各界の承認と参加のもとで厳かに執り行われました。
この協会の参画企業数は400社、総従業員数約20000人より選ばれました。
故に、この名誉な事をネット上でご紹介致します。
会社案内
加入団体
許可関係
運営上の諸事
再生資源化の諸事
今後の環境問題のゆくえ
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当社の社名を、まねた社名(布施興業、布施工業、フセ興業と各法人)で廃棄物の収集や処分をもちかけている者にご注意。!!
13年頃から、当社の名前で廃棄物の処分の商談をもちかける者がおります。
依頼した廃棄物の処分でマニフェストが返ってこない |
何でマニフェストで処分が出来ないのか |
先に支払いをしているのに回収にこない |
営業の*****は居てるか |
当社は、廃棄物処理やリサイクルに関して、適正に処理をいたしておりますので、このような事象は在り得ない。もし、このような事象に合われましたら今一度の確認と自衛をお願い致します。当社も細心の注意を払いますが、もし関わられまして不正が発生しましても、当社としては一切の対処及び責任は負いません。
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平成17年4月1日」 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の改正により、
産業廃棄物の収集又は、運搬を行う運搬車について、産業廃棄物収集運搬車であ
る旨の表示及び書面の備え付けが義務つけられた。当該義務に違反した場合は、
法律に基づく行政処分の対象です。
表示の義務を果たしていない業者に依頼した場合も、同様に法律の委託基準
違反で行政処分の対象です。
【表示の必要な産業廃棄物運搬車】
府内で運搬業務(グリーンナンバー、白ナンバー)を行なうもので荷の積み下ろしをする
ディーゼル車(軽油を燃料とする)は、府の大気汚染防止法で許可された車両として
申請して表示票を張る事を義務付けされました。
【産業廃棄物運搬車に必要な表示内容】
運搬車を用いて産業廃棄物などの収集又は運搬を行う場合には、次の事項を車体の両側面に見やすいように
表示しておくことが必要です。
1. 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
2. 許可業者の氏名又は名称
3. 統一許可番号の表示 (下6桁)
【備え付ける書面の内容】
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、当該運搬車に次の書面を備え付けておくことが
必要です。
1. 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
2. 産業廃棄物管理票(マニフェスト) (なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証、
及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報とその情報を表示
できる機器)
【更新許可申請、変更許可申請並びに車両の、変更届の際の留意点】
@ 更新許可申請、変更許可申請
平成17年4月1日以降、許可を取得している行政への、許可申請される際には継続車両も含めて
全車両の車検証の写し並びに上記内容を表示した車両の写真が必要です。
A車輌の変更届
平成17年4月1日以降、許可の取得している行政へ届出される際は、追加車両の車検証写し並びに
上記内容を表示した当該車両の写真が必要となります。
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無許可のものに渡したら、即1000万、5年以下の懲役、法人は1億円、5年以下
最近の不法投棄や不適正処分で警察や行政から検挙されている内容を見ていると、
許可の無いものに依頼するケースがとても多い。 受けるほうも方だけけど、法律は廃棄物を
出すほうがきちんとしていないから不法投棄になる、こんな事あたりまえでっせ。
普通建築廃材の処分なら2t車で、6m3積めば、運搬と処分費をあわせて¥35000から
¥45000程度の料金が普通と思えるが、4t車でも同じ料金になると、中間処理の許可を
持っていないと無理になってくる。 これを¥20000で処分するところが出てくると
ほぼ不適正処分か不法投棄処分になる。
よくある不適正処分に、「便利屋さん」、「大工やさん」、「工事やさん」がついでに受けたもの、
ほんと少量の不要物などである、処分場に持っていくには少ないし、捨てる料金を考えると損になる、
うっとうしいなどから、その辺にポイ、あの辺やったら車も人も少ないやろ、他にも捨てて
有るから大丈夫が不法投棄になる。 頼んだ方も、ちゃんとしといたると言ったから、
無くなってセイセイした、こんな無責任から25や30メートルのごみの山が出来てします、
あんたが捨てたもんや−−−。
廃棄物を処分するときには、
1. 自分で捨てる。 不法投棄全体の60%ほど
2. 頼んで捨てる。
頼まれた奴が、無許可。 無許可営業は、不法投棄全体の30%ほど
許可業者 解かってて捨てる10%ほど
困ったもんです。
捨てることに関して、「捨てたら、あかん」は分るが、どないしたらええんや!!
1. お金は懸かる、 1000万や禁固刑よりまし。
2. 「廃棄物」で調べて連絡をする。 市役所、廃棄物指導課、町の散らし広告はダメ!
3. 許可の確認、契約書の締結、領収書をもらう。
4. ここまで来たら、90%大丈夫。
5. マニフェストで、廃棄の確認をする。 99.9%大丈夫
6. あとの1%は、本人が付いて行く分。
平成23年4月には、改定されておりまして、3億円です。(20年に改定済み)
個人も大変ですが、法人は公表が原則になってきてます、知れ渡ると営業出来たものではないと思います。
襟を正して、今からでも、遅くありません適正・法令順守で参りましょう。
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排出企業の廃棄物担当者向けの講習が義務化された。
不法投棄や不適正処理に懸かる最も基本的なところが行政側にあったのを全国ではじめて行動に起こしました。
最初に問題があるからなかなか減らないし、増えるだけで手の打ち様が無かった、排出者の教育的指導が始まります。 堺市です。
平成17年4月1日に、市条例で制定されて、平成18年4月1日から実施になります。
これは、廃棄物を出す側に認識と自覚を持ってもらい、なお且つ、自分に泥が掛からないように
キチンとした処理事業者に廃棄物を渡しなさいという事です。 リサイクルに回しているから
関係ないのではなく、リサイクルと称して捨ててたりしていることがある、「リサイクル」も廃棄の一部。
これらについての問い合わせは、堺市産業廃棄物指導課へご連絡ください。
明日のわが身の安全の為に。
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環境省が優良企業の育成とその判断基準を作成 平成17年4月1日から
排出企業側、排出者から見たときの、安心して渡せる処理企業はどうして、どのような所で見分けるのかー
一応の指針が出来つつあります。内容を掲載していると紙面が足りませんので割愛させていただきますが、
どこを見ればいいのかを記載いたします。
○ 公益社団 大阪府産業廃棄物協会の会員さんは、協会か17年度の総会資料に本として添付。
○ それ以外の方は、財団 産業廃棄物処理事業財団のページで。
○ 環境省のページで。
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「さんぱい塾」が好評です。
社団 大阪府産業廃棄物協会が、会員の質的向上と基本的実務を講習しています。
平成15年から会員向の講習会で、実績で年2回開催し毎回40名を越す参加者が、
法律、契約、管理票、諸事に関して勉強をしております。 塾形式なので、
講師が一方的には話しませんので、内容の濃い授業内容で好評をいただいているようです。
会員の会社様は有用に社員教育利用されてはどうでしょうか。
詳しくは、 公益社団法人 大阪府産業廃棄物協会まで、
平成23年2月に開催されて塾の形式が一部変更されました。
今までは、現場従事が1年くらい、廃棄物の事務関係1年ほどのどちらかと言うと
新人で白・黒・灰色の区別がはっきりしないので、自問自答や社内の知識人に指導を受けたりしていた、
協会会員の知識の向上や不本意な行政指導を受けたりしないように行政と深く関わりを持つ当協会が、
それらの疑問を受け取り多数の会員に共通した指導や知識の共有をしてきました。
今回は、グループに分かれて疑問点や質問事項を出し合い協議・考察を繰り返してグループとして、
それらを発表して十分な理解を得て頂けるように進行を変えました。
参加される方々には、自発的発言が必要となりますが、顧客に説明する場面と考えてトライをして頂きました。
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「排出者の廃棄物処理状況の報告」が義務化された。
平成19年3月、環境省から「必要と認めるまで、報告を憂慮する」という条文を削除して、
「ーー報告を義務とする」に、変更されました。 処理振興センターに
電子マニフェストの使用をすると、報告の義務は処理振興センターに移るので、
排出者の報告に関しての負担は少なくなります。 政府関係の後押しなので説明では
七色ですが、運営では色々と問題があります。これについては、別の項目で。
運営・管理をしている 財団法人 産業廃棄物振興センター へ。
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「大阪府下ヘ車両の流入規制」 20年6月から
ここ10年、府下の大気浄化の値が下げ止まりに陥りました。
新車両の排ガス規制だけでは、いつ達成が成るか解らないし、旧式の車両の使用よるもの、
排ガス規制外で車両登録をしての府下で使用するなど、近隣の兵庫県さんも実施されているので合わせることで、
その効果が更に期待出来るものとの判断から。 非常に良い事で、競争の原理をも周到しているので、
大阪府下の運送業界の競争原理の期待できます。
この規制に係る、車両の明示を行なっています、受付は、***で個別車両申請で、
受け付け期間が短いので早急に対処下さい。
公益法人 大阪府産業廃棄物協会では、マグネット式のシートに印字して販売しております。
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