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事業内容 事業内容 事業内容
「できない」は、言わない。

弊社は、産業の中で出る廃棄物を収集・運搬し、再資源となるものを分類。
循環型社会の実現へ向けた社会的意義を自覚し、プライドのある仕事を行っております。
事務系廃棄物、製造・流通過程における廃棄物の問題は、布施興業へご相談ください。
永年の知識とデータに裏打ちされた適切な処理が可能です。

昨年度取引社数

0

年間回収

0 t

年間再資源化

0 t

※2020年度実績

廃棄物の収集運搬事業

回収・取り扱い品目

古紙・紙くず

  • 事務書類、雑誌、本、カタログ、新聞、ノート類など
  • ダンボール、紙パックなど

木材・木くず

  • 木製パレット、梱包用木材、柱材、角材、ベニア板、合板など
  • 剪定枝、原木、抜根など
  • 構造用合板、おがくずなど

汚泥

  • 製造業による動植物性原料の残さ、し尿を含まないビルピット汚泥など
  • 赤泥、珪藻土、炭酸カルシウム、廃白土など

ガラス、陶磁器くず

  • ガラスビン、コンクリートくず、廃石膏ボードなど
  • レンガ、タイルくずなど

廃プラスチック類

  • ブルーシート、PVCパイプ、通い箱、梱包材など
  • 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)など

繊維くず・ゴムくず

  • 畳、木綿くず、絨毯などの天然繊維くず
  • 裁断くず、ゴム引布、切断くずなどの天然ゴムくず

金属くず

  • ハンダかす・鉄鋼・非鉄金属の研磨くず・切削くずなど
  • 銅・アルミ・ステンレス・鉄・雑線・真鍮・鉛・亜鉛・工業雑品など

燃え殻・ばいじん

  • ボイラー等で発生する主灰、飛灰など
  • 不良セメント、ガラス・タイル研磨カス、けい藻土かすなど

がれき類

  • コンクリートくず、アスファルトくずなど
  • 廃石、瓦、レンガ、タイル、ALCなど

鉱さい

  • 鉄鋼・金属溶融業などから発生する金属の残さなど
  • 鋳造製品の鋳型として使われた鋳物砂など

廃油・特別管理廃油

  • 鉱物性油、潤滑油、絶縁油など
  • 燃焼しやすい揮発油類、灯油類、軽油類

実績のある業界

実績のある業界 実績のある業界
  • 食品・飲料メーカー
  • 各種製造メーカー
  • スーパー・コンビニ
  • 商業施設
  • 通販・流通業
  • 学校などの教育施設
  • 各自治体の施設

など、多種多様な事業者さまと
ながくお付き合いが継続しています。

廃棄物の処分に関するどんなご相談にも、必ず答えを出して応えられる体制
それが、布施興業の最大の強みです

布施興業はグループ内で廃棄物の適正処理・再資源化へ向けた工程を確立。
弊社グループで取扱いの無い品目も、創業より培った協業各社とのネットワークを駆使し、お困りの産業廃棄物の回収・処分への道筋をご提案いたします。

費用はお見積りしますので、お問い合わせください。

マニフェスト販売・ 電子マニフェスト・ 電子契約導入支援

布施興業がマニフェストを販売できる、その意味とは

布施興業は、大阪府下で6社しかないマニフェストを販売できる企業です。
不正廃棄をしない・させないための制度であるマニフェストを販売できるということは、法令遵守を徹底し、地元行政からの信頼の厚さとクリーンな企業であることの、何よりの証左です。

廃棄物業界でも電子契約がアツい!

電子契約とは、紙で締結していた従来の契約書を電子文書に交換して契約を締結する方法です。契約を締結する双方に大きなメリットがあるので、廃棄物業界での電子契約も急速に普及しつつあります。

契約もマニフェストも、電子化でメリットを最大に!

電子契約とは、署名や記名押印による書面契約をオンライン上で行うもので、電子文書に電子署名を行うことで契約を締結し、それを電子データで保管しておく契約方式のことを指します。
書面で締結を義務付けられている産業廃棄物処理委託契約も、電子契約での対応が可能です。

電子契約の2大メリット

締結までが とにかく早い!印紙や郵送費用を まるっと削減

電子マニフェストの導入、支援します

電子マニフェスト制度は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークで情報をやり取りする仕組みです。

電子マニフェストも導入でさらに効率化へ

  • 郵送や保管などの事務処理のコスト削減
  • 法令遵守
  • 不適切なマニフェストの登録・報告を防止
  • 産業廃棄物管理票交付などの状況報告が不要
電子契約って大丈夫なの?

産廃処理委託に関する電子契約は、「電子署名法」「IT書面一括法」「e-文書法」の法律が詳細を定めることで成り立っています。効力は書面のものとまったく同じです。
一番懸念されるデータの安全性ですが、機密性の高いクラウド上での管理により、紛失や漏洩といったリスクも低減されています。

電子マニフェストって絶対に必要ですか?

廃棄物の発生量によります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定において、前々年度の特別管理産業廃棄物※の発生量が50t以上である事業場を設置している事業者(特管多量排出事業者)は、2020年4月1日から、当該事業場から特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合に電子マニフェストの使用が義務付けられるようになりました。※PCB廃棄物を除く

くわしくはこちら
そもそもマニフェストって何ですか?

産廃・環境系業界においてのマニフェストとは、日本名で”産業廃棄物管理票”のことです。 いつ・どこで・何を・どの様にどの位をどんなふうに・どこの会社の誰が回収・運転し、いつ・なにを使って運んで。何処へいつ運んだか。
また、どこの処分業者に・いつ頼んで・誰が運んだか・処分業者は誰がいつ受け取ったか。
などを細かく記載をする7枚〜9枚の複写の伝票を指します。
発行から最後の伝票が返却されてから5年間の保管が法律で義務付けられています。

紙のマニフェスト(産業廃棄物管理票)の購入、電子マニフェスト・電子契約導入支援についても、お気軽にお問い合わせください。