現在、産業廃棄物やくず鉄・非鉄金属・古紙などのリサイクル資源は、計量法による計量証明の対象物です。
廃棄物を扱う上で、回収した廃棄物量、資源として搬出する資源、再資源化できなかったものを計量・記録し、年に一度環境庁へ報告する義務があります。布施興業グループで計量の役割を担うのが(株)Y・M・Mです。
計量証明書の附与は、都道府県に登録証が発行された事業者しか行うことができません。
廃棄物の収集運搬や処分を事業者に委託するケースでは、数量や重量によって料金が変わるため、計量内容を公的に証明する必要があります。
Y・M・Mの計量規定は50トン未満、計量できるものは、金属類・個体類・液体類(主に車載型タンク)の重量計量・気体類(タンクでの計量)です。計量料金は大阪府計量会の基準を遵守しています。
廃棄物は一般的に単価契約で、計量・計測に使用される単位は主に「kg/㎥/台」です。
計量証明書とは、取引または証明上の計量を前提とし、その結果が事実であることを記録した書類です。 計量器は経済産業省の基準に合格したものを使い、計量資格保持者が管理を行います。
計量証明には3種類あり、Y・M・Mが行うのは、廃棄物・リサイクル資源に対しての一般計量証明事業の質量のみです。
貨物の長さ・質量・面積・体積・熱量を計量し、証明書を附与する事業を指します。
運送・寄託・売買を目的とした貨物の積卸し・入出庫の際に必要です。
土壌中の物質の濃度や、水・大気・音圧、振動加速度レベルを計測し、証明書を発行します。
水・大気・土壌中のダイオキシン類の濃度を計測し、証明書を発行します。